大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)45 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人本島信の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決は被告人が

職業運転手でありながら交差点において信号を見落すという運転に際しての基本的

注意義務違反をしたことを一つの情状として考慮したにとどまり、社会的身分によ

り被告人を不当に差別したものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法

三六条違反をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年七月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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